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雇用保険の目的

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に働く意欲や意思があるにも関わらず、就業出来ずに苦しんでいる状態の人の転職や再就職を支援することを目的として従来の失業保険制度を発展解消する形で1975年から実施されています。
失業手当の支給が主な事業ですが、その他失業の予防、雇用機会の増大を図るための雇用安定事業、年齢、地域、産業間の雇用状態の不均衡を是正する雇用改善事業、労働者の能力の開発、向上を促進させる能力開発事業、労働者を取りまく労働環境の整備や改善を行う雇用福祉事業など行っていまたが保険料の無駄遣いなどの批判もあり雇用福祉事業は廃止されました。
雇用保険は社会全体や会社の側から雇用をバックアップする活動で労働者だけでなく雇用する側(会社)も保険料を負担しています。適用範囲も、農林水産業を含む全産業の雇用労働者、従業員5人未満の零細企業等対象も広なっています。
雇用保険に導入された雇用安定、改善、能力開発の事業は、使用者に対して給付金を支給することで企業活動を雇用政策に誘導することがねらいで、政府と使用者との間の連帯的事業といえます。

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給付の種類

基本手当は一般に失業保険や失業手当と呼ばれているもののことで雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職した場合、失業中の生活を不安なく、仕事を探せる様にし、支援するための手当です。一般に失業給付と呼ばれ失業等給付の中心となっています。
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定しますが年が若くて勤続期間が短くて自己都合退職の場合は短く、その逆は長くなります。倒産や解雇等により離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者とし、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額(基本手当日額)は原則として離職した日の直前の6か月の合計賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となりますが年齢区分毎にその上限額が定められています。(賃金が低い程、率が高い)
基本手当を受給できる期間(受給期間)は原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなりますので離職票を受け取ったら、できるだけ早く職安に行くよう気をつけてください。
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由で働くことができなくなったときは受給期間を延長することもできます、このほか資格取得や能力開発の講座や通信教育の費用を補助する教育訓練給付 、高齢者の給与を補填する高年齢雇用継続給付、家族を介護するために休業をした場合支払われる介護休業給付、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される育児休業給付等再就職の促進を図ることを目的にいろいろな給付制度があります。

雇用保険(失業給付)の問題点

雇用保険は1990年代前半の頃、それなりに累積の黒字があり、保険料率を引き下げようということで一時的に雇用保険料率を引き下げたこともありました。
ところが、その後失業率の急速な上昇に伴い、給付額は伸びる、雇用者が減る、給与が減る等によって財政収入は減り、ついに単年度では赤字に陥るという状態がおきました。従来過去の累積を食い潰すことでこれを解消してきたわけですがその後雇用保険財政そのものが破綻するのではと危惧される状況になり、雇用保険は何度も改正がなされてきました。
雇用保険財政を安定するには収入確保の面から保険料率の引き上げ、給付をどう削減していくかということです。労働市場も時代の変化と共に大きく変わってきているわけですから、変化に即した雇用保険改革が必要になってくるの当然だと考えます。
しかし度重なる改正にもかかわらず財政が健全化しないのは失業給付が減らないためです。
その1つの問題点として失業認定が甘いのではないかということが指摘されてきました。仕事を探しているかどうかということを実質的に検証されることなく失業給付が行われていること、失業給付を受けている期間はあえて働かず雇用保険金を全額受け取ってから就職しようとするのが実情ではないかということでしたが現状では再就職するよりも目一杯給付をもらったほうが得だという制度を再就職した方が給与は上がるように改正されました。今後に期待したいものです。

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